2月29日
最終更新: 3月12日
令和6年度診療報酬改定の中にホームぺージへの掲載が求められている項目があります。今回はその中で「個別改訂項目(PDF)」内に掲載されているものをご紹介いたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001218729.pdf
*加算についてはこちらが重要
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001205547.pdf
*ホームぺージに掲載する項目について調べる際は「個別改訂項目について(PDF)」を開き「ウェブサイト」と検索すると便利です。
【Ⅰ-2 各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タス ク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-⑤】
(9)外来化学療法の体制(24 時間対応できる体制があること等)につ いて、ウェブサイトに掲載していることを施設基準に追加する。
【Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-②】
(7)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するた めの十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、 当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(8)(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して いること。
(7)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するた めの十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、 当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(8)(7)の掲
(8)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するた めの十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、 当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(9)(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して いること。
【Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-③】
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を 有していること。
(5)(2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分 な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険 医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(6)(5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲示して いること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を 131 有していること。
(3)(2)の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための 十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、 当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲示して いること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有 していること。
(3)(2)の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための 十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、 当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
【Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-④】
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有 していること。
(3)(2)の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための 十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、 当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して 134 いること。
【Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑱】
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001219984.pdf
第1 基本的な考え方
デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可 能な状態にすることを原則義務づけするよう求められていることを踏まえ、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者における書面掲示 について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないことと する。
第2 具体的な内容
保険医療機関及び保険医療養担当規則等について、書面掲示すること とされている事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなけれ ばならないこととする。
【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
(掲示)
第二条の六 保険医療機関は、その 病院又は診療所内の見やすい場所 に、第五条の三第四項、第五条の 三の二第四項及び第五条の四第二 項に規定する事項のほか、別に厚 生労働大臣が定める事項を掲示し なければならない。
2 保険医療機関は、原則として、 前項の厚生労働大臣が定める事項 をウェブサイトに掲載しなければ ならない。
(食事療養)
3 保険医療機関は、第五条第二項 の規定による支払を受けて食事療 養を行う場合には、当該療養にふ さわしい内容のものとするほか、 当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費 用に関して説明を行い、その同意 を得なければならない。
4 保険医療機関は、その病院又は 診療所の病棟等の見やすい場所 に、前項の療養の内容及び費用に 関する事項を掲示しなければなら ない。
5 保険医療機関は、原則として、 第4項の療養の内容及び費用に関 する事項をウェブサイトに掲載し なければならない。
(保険外併用療養費に係る療養の 基準等)
第五条の四 保険医療機関は、評価 療養、患者申出療養又は選定療養 に関して第五条第二項又は第三項 第二号の規定による支払を受けよ うとする場合において、当該療養 を行うに当たり、その種類及び内 容に応じて厚生労働大臣の定める 基準に従わなければならないほ か、あらかじめ、患者に対しその 内容及び費用に関して説明を行 い、その同意を得なければならない。
2 保険医療機関は、その病院又は 診療所の見やすい場所に、前項の 療養の内容及び費用に関する事項 を掲示しなければならない。
3 保険医療機関は、原則として、 第2項の療養の内容及び費用に関 する事項をウェブサイトに掲載し なければならない。
【指定訪問看護の事業の人員及び運 営に関する基準】
(掲示)
第二十四条 指定訪問看護事業者 は、指定訪問看護ステーションの 見やすい場所に、運営規程の概 要、看護師等の勤務の体制その他 の利用申込者の指定訪問看護の選 択に資すると認められる重要事項 (次項において単に「重要事項」 という。)を掲示しなければなら ない。
2 指定訪問看護事業者は、原則と して、重要事項をウェブサイトに 掲載しなければならない。
【Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取 組-②】
(2)当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築していること。
(3)(2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険 医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して いること。
【Ⅱ-6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組- ⑤】
(7)歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
(8)(7)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載してい ること。
(7)歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
(8)(7)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載してい ること。
【Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-①】
(2)当該介護保険施設等と連携体制が確保されていること。
(3)(2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険 医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している こと。
【Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-④】
(1)在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの 診療情報等について、ICT を用いて常時確認できる体制を有し、 関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
(3)(1)に規定する連携体制を構築している医療機関であること について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載 していること。
【Ⅳ-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直 し等-②】
(4)バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医 療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5)(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して いること。