2月29日
最終更新: 4月29日
令和6年度診療報酬改定の中にホームぺージへの掲載が求められている項目があります。今回はその中で「基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(PDF)」内に掲載されているものをご紹介いたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001218729.pdf
*加算についてはこちらが重要
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001218729.pdf
*ホームぺージに掲載する項目について調べる際は「基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(PDF)」を開き「ウェブサイト」と検索すると便利です。
三の二
(3) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームぺージ等に掲載する等の取組を行っていること。
*この項目だけなぜか「ウェブサイト」ではなく「ホームぺージ」と表記されています
三の七
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) (2) の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行う ことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
三の八
(7) 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲載していること。
(8) (7) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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六
(2) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第 五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定 による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」 という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付しているこ と。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正 する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号)附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定 による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五 十号)附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第 五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。
(3) (2) の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
八の三
(4) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
(5) (4) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。行うことについて、 当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
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八の四
(6) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
(7) (6) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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九
(6) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
(7) (6) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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十
(1) 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準
ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。 チトの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
(2) 歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準
(ト) 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
(チ) トの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
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第五
(8) 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい 場所に掲示していること。
(9) (8) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
六
(4) 現に看護に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
三十二
(1) ハイリスク分娩管理加算の施設基準
(ハ) 一年間の分娩実施件数が百二十件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療機関の見やすい場 所に掲示していること。
(ニ) ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
三十五の三
(1) 後発医薬品使用体制加算1の施設基準
(ホ) 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨並びに二の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況に よって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(ヘ) ホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
三十五の三の二
(4) バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ と。
(5) (4) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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三十五の十二
(2) 当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築していること。
(3) (2) に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ と。
(4) (3) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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十九
(2) 特定一般病棟入院料1の施設基準
(ヘ) 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やす い場所に掲示していること。
(ト) ヘの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。